
目次
「住宅ローン控除が2人分使える」「借入額を増やせる」と勧められて検討する共有名義(ペアローン・連帯債務)には、確かに金銭的なメリットがあります。ただし、そのメリットは「夫婦2人で長期間ローンを返し続ける」という前提があってこそ成立するもので、離婚やオーバーローン、片方の収入減といった変化が起きた瞬間に「相手の同意がないと売れない」「ローンから一人だけ抜けられない」という大きなリスクに変わってしまいます。
本記事では、共有名義のメリットを単独名義と比較した具体的な金額で検証し、「自分のケースで本当に得なのか」を判断する基準を示します。
すでに共有名義で困っている場合の解決方法についても触れるので、これから共有名義にするか検討中の方も、共有関係の解消を考えている方も、状況に合わせて読み進めてください。
この記事でわかること
- 共有名義のメリットを単独名義と比較した具体的な金額差
- ペアローン・連帯債務型・連帯保証型・単独名義の違いと適用範囲
- 共有名義が向いている人と単独名義が向いている人の判断基準
- 離婚やオーバーローン時に共有名義がリスクに変わる3つの理由
- 共有名義を解消する6つの方法と費用・期間の目安
目次
共有名義で家を購入する4つのメリット

夫婦で不動産を購入する際、共有名義を選ぶ最大の理由は資金面や税制面での優遇にあります。具体的にどのような経済的恩恵があるのか、単独名義の場合と比較しながら、4つのメリットを数字を交えて解説します。
なお、本章でご紹介しているシミュレーションは、実際の年収や扶養状況、住宅性能、借入限度額によって大きく変動するため、ご自身の状況に当てはめた目安としてご参照ください。
1-1. 単独年収の限界を超えて借入枠を広げられる
共有名義でローンを組むと、単独年収では届かない物件にも手が届くのが大きなメリットです。夫婦2人分の年収をもとに借入枠を計算できるため、単独名義より借入可能額を大きく引き上げられます。
夫年収500万円・妻年収300万円のケースで、契約形態ごとの借入可能額を比較すると以下のとおりです。
| 単独名義(夫のみ) | 共有名義(夫7:妻3) | |
|---|---|---|
| 控除枠 | 28万円 | 夫19.6万円+妻8.4万円 |
| 適用される控除額 | 23.75万円※ | 28万円(全額適用) |
| 取りこぼし | 4.25万円/年 | 0円 |
| ※夫の所得税14万円+住民税からの控除上限9.75万円=23.75万円が上限 | ||
なお、このメリットを活かせるのはペアローンまたは連帯債務型を選んだ場合に限られます。連帯保証型では契約者本人のみが控除対象です。
1-3. 売却時の3,000万円特別控除を2人分使える
共有名義で不動産を所有していると、売却時の「3,000万円特別控除」を夫婦2人分使えるため、譲渡所得税を大きく軽減できます。
3,000万円特別控除は、マイホームを売却して利益(譲渡益)が出た場合に、共有者1人につき最大3,000万円まで譲渡所得から控除できる制度です。夫婦共有なら最大6,000万円まで控除可能です。
譲渡益が4,000万円出た場合の譲渡所得税を、単独名義と共有名義で比較すると以下のとおりです。
| 単独名義(夫のみ) | 共有名義(1/2ずつ) | |
|---|---|---|
| 控除前の譲渡益 | 4,000万円 | 夫2,000万円+妻2,000万円 |
| 3,000万円特別控除 | 3,000万円 | 夫3,000万円+妻3,000万円 |
| 課税対象額 | 1,000万円 | 0円 |
| 譲渡所得税 | 約203万円 | 0円 |
| ※長期譲渡所得の税率20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)で試算 | ||
上記の通り、単独名義と共有名義で約203万円の差額が生じます。
ただし、この特例は「居住中、または住まなくなってから3年経過する年の12月31日まで」に売却することが適用要件です。また、譲渡益が3,000万円以下の場合は単独名義でも全額控除できるため、共有名義のメリットが明確になるのは譲渡益が3,000万円を超えるケースに限られます。
出典:国税庁『共有のマイホームを売ったとき』
1-4. 団信に夫婦2人で加入できる
ペアローンで共有名義にすると、夫婦それぞれが団体信用生命保険(団信)に加入できるため、どちらか一方に万一のことがあった際に、亡くなった方の借入残高分のローンが保険金によって完済されます。共働き家庭にとって、「もし片方に何かあったら、残された側だけで住宅ローンを払い続けられるのか」という不安への備えになります。
なお、通常の団信では「亡くなった側の借入残高のみがゼロになり、遺された側の借入分は残る」点には注意が必要です。共働きで一方の収入を失うと、残された側だけで自分の借入分を返済し続けることになります。
このリスクに備えたい場合は、夫婦のどちらか一方に万一のことがあった際に2人分の借入残高がまとめてゼロになる「連生団信」を扱う金融機関を検討する方法もあります。金利の上乗せが必要になるケースが多いものの、共働き家庭の備えとして有効です。
【状況別】共有名義は本当に得か?

前章で解説したように、共有名義には借入額を増やせる点や税制上の恩恵など、多くのメリットがあります。ただし、これらのメリットを活かせるかは、夫婦の収入バランスやライフプランによって変わるため、必ずしもすべての人に向いているわけではありません。
ここでは単独名義も含めた4つの選択肢を比較しながら、ご自身の状況にとってどの形態が適しているかの判断基準をお伝えします。
2-1. 共有名義と単独名義の比較表
夫婦で住宅ローンを組む方法は、大きく「単独名義」「ペアローン」「連帯債務型」「連帯保証型」の4つに分かれます。ペアローンと連帯債務型は夫婦それぞれが債務者となるため共有名義になるのが一般的で、連帯保証型は主債務者の単独名義となるケースが多いです(出資割合によっては共有名義にもできます)。
どの契約形態を選ぶかによって、借入枠や住宅ローン控除、団体信用生命保険(団信)の適用範囲が異なります。それぞれの違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 単独名義 | 共有名義 (連帯保証型) |
共有名義 (連帯債務型) |
共有名義 (ペアローン) |
|---|---|---|---|---|
| 借入枠 | 1人分 | 2人分の収入合算 | 2人分の収入合算 | 2人分(契約2本) |
| 住宅ローン控除 | 契約者1人のみ | 主債務者のみ (連帯保証人は対象外) |
2人とも適用可 | 2人とも適用可 |
| 団信加入 | 契約者1人のみ | 主債務者のみ | フラット35などのみ 2人可 |
それぞれ加入 |
| 持分登記 | 1人 | 主債務者1人 (連帯保証人は原則持分なし) |
2人で登記 | 2人で登記 |
2-2. 共有名義が向いている人/単独名義が向いている人
共有名義と単独名義のどちらを選ぶべきかは、夫婦の収入の安定性や将来のライフプランによって判断するのが一般的です。それぞれの形態がどのようなケースに適しているのかを整理します。
- 夫婦ともに正社員や公務員などで、安定した収入が継続的に見込める
- 妻が出産・育児後も仕事を継続する意思がある
- 単独の年収では、希望する物件の借入枠に届かない
- 夫婦それぞれに、住宅ローン控除をフルに活かせるだけの納税額がある
- 借入枠を少し増やしたいが、共有名義にはしたくない
- 不動産の処分権限を主債務者1人に集約したい
- 配偶者の住宅ローン控除や持分登記は必要ない
- 出産・育児などで、一方が退職したり収入が大幅に減ったりする可能性がある
- 一方の収入のみで、余裕を持って返済できる物件価格である
- 将来の転勤や住み替えなど、不動産の流動性を保ちたい
- 一方がアルバイト・パート・契約社員などで、収入に変動がある
借入額が大きくなる場合や、契約形態の選択に迷う場合は、ファイナンシャルプランナーや金融機関の住宅ローン相談窓口に相談することをおすすめします。
2-3. 持分割合のズレによる「みなし贈与課税」に注意
共有名義を選択した場合に注意しなければならないのが、実際の「資金負担割合」と登記簿上の「持分割合」のズレによる贈与税の発生です。
不動産の持分は、本来は夫婦それぞれが出した資金の割合に応じて登記する必要があります。これを無視して実際の出資割合と異なる持分で登記すると、多く権利を得た側が「相手から差額分の贈与を受けた」とみなされ、贈与税が課税されます。
総額3,000万円の住宅を購入する際、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金を出したとします。しかし、登記をする際に「夫婦だから」と安易に持分を「1/2ずつ(1,500万円分ずつ)」にしてしまった場合を考えます。
この場合、妻は自分が実際に負担した金額(1,000万円)よりも、500万円分多く不動産の権利を取得したことになります。すると税務署からは、「夫から妻へ500万円分の財産が贈与された」とみなされてしまいます。
これを一般贈与財産として計算すると、以下のようになります。
(500万円 – 基礎控除110万円) × 税率20% – 控除額25万円 = 53万円
※課税価格400万円以下の一般贈与財産の税率20%・控除額25万円で計算
結果として、妻に対して53万円の贈与税が課税されてしまいます。
贈与税は、「実際の出資額と持分割合のズレ」が指摘された場合に発生します。こうした事態を防ぐための確実な対策は、購入時に「住宅取得資金の出資割合」と完全に一致する持分割合で登記をすることです。
出典:国税庁『共働きの夫婦が住宅を買ったとき』『贈与税の計算と税率(暦年課税)』
離婚時に共有名義がリスクとなる3つの理由

共有名義の住宅ローンは、一度組むと夫婦の関係や収入状況が変わっても簡単には解消できません。共有名義を選ぶかどうかを判断するときは、メリットや向き不向きだけでなく、将来起こりうるトラブルも理解しておく必要があります。
ここでは、離婚や収入減に直面したときに共有名義がリスクとなり得る3つの理由を解説します。
3-1. ローン名義の変更・単独化は原則不可
離婚を機に「夫が家に住み続けるから、妻をペアローン・連帯債務・連帯保証から外してほしい」と金融機関に申し出ても、原則として認められません。
金融機関はローン契約時に「夫婦2人の合算収入」を前提に返済能力を審査しているため、途中で一人の収入のみに切り替わると、債権を回収できなくなるリスクが高まるからです。
「夫婦で話し合って夫が支払うと決めたのだから金融機関も認めてくれるだろう」と考えがちですが、夫婦間の取り決めは金融機関が契約変更を認める理由にはなりません。3つの契約形態いずれも、ローン契約上の責任は離婚後も残り続けるため、相手側がローンを滞納した場合、自分にも返済請求が及びます。
3-2. 共有者の反対で売却できない
共有名義の家は、共有者の反対によって売却できなくなる可能性があります。共有名義の不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が必要だからです。元配偶者が「愛着があるから売りたくない」「自分が住み続ける」と主張すれば、手続きを始めることもできません。
離婚時には、住宅ローンの残債や離婚後の住まいの希望、子どもの学区など、さまざまな事情が絡み合います。一方は「売って清算したい」、もう一方は「住み続けたい」と意見が割れると、売却も名義変更も決まらないまま離婚協議が長引く原因になります。
3-3. 持分割合と財産分与は必ずしも一致しない
財産分与の際、「登記簿上の自分の持分が1/2だから、家の価値の半分をもらえる」と考えがちですが、登記簿上の持分割合が、そのまま財産分与の取り分になるとは限りません。誰が頭金を出したか、ローンをどれだけ返済してきたかなど、夫婦それぞれの出資の実態に基づいて分け方が決まります。
不動産については「時価からローン残債を引いたプラス分」を、原則として1/2ずつ分け合います。たとえば時価3,000万円・ローン残債2,000万円の物件なら、差額の1,000万円を500万円ずつ分けるということです。ただし、結婚前の貯蓄や親からの贈与など、夫婦の協力で形成したとは言えない財産(特有財産)が頭金に含まれている場合は、1/2を基準にしつつ調整が入ります。
なお、オーバーローン(時価<ローン残債)の場合、不動産の資産価値はゼロまたはマイナスと評価されます。預貯金などのプラス財産から不動産のマイナス分を差し引いて全体のバランスを取る形になりますが、夫婦のどちらがマイナス分を多く負担するかで意見が割れやすく、財産分与の協議が難航する原因になります。
共有名義を解消する方法と期間・費用・注意点

離婚時に限らず、共有名義は将来的に解消が必要になるタイミングが訪れます。
ここでは、共有名義を解消する実務的な手段について、それぞれの手続きにかかる期間や費用、適するケース、注意点などを解説します。ご自身の状況に最も適した方法を選ぶための参考にしてください。
4-1. 夫婦合意のもと家全体を売却
夫婦で合意し、共有している家全体を第三者に売却して、売却代金を持分割合に応じて分け合う方法です。
| 期間 | 3〜6ヶ月程度 |
|---|---|
| 費用 | 仲介手数料(売却価格×3%+6万円+消費税)など |
| 適するケース | 双方が家を手放すことに同意している場合 |
アンダーローンなら通常の不動産仲介で売却可能ですが、オーバーローンの場合は事前に債権者(金融機関)の承諾を得て「任意売却」を行う必要があります。
4-2. 持分の譲渡(贈与)
夫婦の一方が、もう一方へ自分の共有持分を無償で譲り渡し、単独名義にする方法です。
| 期間 | 1〜2ヶ月程度 |
|---|---|
| 費用 | 登録免許税(固定資産税評価額×持分割合×2%)や司法書士報酬(5〜10万円程度)など |
| 適するケース | 家を残しつつ名義を一本化したい場合 |
受贈者側に贈与税が発生する可能性があります(贈与財産の年間合計額が110万円を超える場合)。住宅の持分評価額は通常110万円を超えるため、贈与税の課税対象になることが多い点に注意が必要です。
4-3. 持分の親族間売買
一方が他方の持分を適正価格で買い取ることで、単独名義化する方法です。
| 期間 | 1〜3ヶ月程度 |
|---|---|
| 費用 | 登記費用(登録免許税として売買による所有権移転の税率を適用)や、必要に応じて不動産会社への仲介手数料など |
| 適するケース | 贈与税の発生を回避しつつ、家を残して名義を一本化したい場合 |
買い取る側にまとまった資金や住宅ローン審査を通過する属性が必要です。また、極端に安い価格で売買すると税務署から「みなし贈与」と判断され、贈与税が課されるリスクがあるため、適正価格(不動産会社の査定額や近隣の取引事例)で取引することが重要です。
4-4. 借り換えによる単独名義化
現在のペアローンや連帯債務などの残債を、一方の単独名義の新しいローンに借り換える方法です。
| 期間 | 1〜3ヶ月程度 |
|---|---|
| 費用 | 登記費用や銀行の事務手数料などで数十万円程度 |
| 適するケース | 一方が家に住み続け、今後のローンも単独で負担していく場合 |
借り換える側に、単独で住宅ローン審査に通るだけの十分な年収や属性が必要です。また、借り換え時には団体信用生命保険への再加入が必要で、健康状態によっては加入できず借り換え自体が成立しないケースもあります。
4-5. 共有物分割請求訴訟
当事者間の話し合いがまとまらない場合に、裁判所に申し立てて法的に共有状態の解消を求める手続きです。
| 期間 | 半年〜2年程度 |
|---|---|
| 費用 | 裁判費用・弁護士費用・不動産鑑定費用を合わせて総額50万〜150万円程度 |
| 適するケース | 協議による解決が不可能な場合の最終手段 |
裁判所が決める分割方法は「現物分割・代償分割(全面的価格賠償)・換価分割(競売または任意売却)」の3種類があります。必ずしも競売とは限りませんが、競売で市場価格より安く落札されたり、代償金が想定より低くなったりと、自身の望む結果にならないリスクもあります。
4-6. 自分の「持分のみ」を専門業者へ売却
自分の共有持分だけを、権利調整に慣れた専門の買取業者に直接買い取ってもらう方法です。
| 期間 | 数日〜1ヶ月程度 |
|---|---|
| 費用 | 直接買取なら仲介手数料不要(0円) |
| 適するケース | 相手が協議に応じず、他の共有者の同意なしで早期に共有関係を解消したい場合 |
一般市場での売却と比べて買取価格は低くなる傾向がありますが、他の共有者の同意が不要で、煩わしい交渉を経ずに素早く共有状態から抜け出せます。
まとめ:共有名義は仕組みを理解したうえで判断を

この記事のまとめ
- 共有名義のメリットは、借入枠の拡大、住宅ローン控除の取りこぼし回避、3,000万円特別控除のダブル適用、夫婦2人で団信加入の4つ
- メリットを活かせるかは契約形態と夫婦の収入バランスによって変わる
- 出資割合と持分割合がずれると、みなし贈与課税が発生するリスクがある
- 離婚時には、名義変更が認められない、共有者の反対で売却できない、財産分与で揉めるなどのリスクがある
- 共有名義の解消には、家全体の売却・持分の贈与や売買・借り換え・分割請求訴訟・自分の持分のみの売却など複数の方法がある
共有名義は、借入枠の拡大や住宅ローン控除のダブル適用といった金銭的なメリットがある一方で、解消の難しさや離婚時のトラブルなど、選ぶ前に知っておきたい注意点もあります。これから共有名義を検討する方は、メリットだけで判断せず、将来のライフプランや解消時のコストまで見据えて決めることが大切です。
すでに共有名義で困っている方は、一人で抱え込まず、専門家に相談することをおすすめします。「相手と話し合いが進まない」「銀行に名義変更を断られた」「離婚協議が長引いている」といった状況は、法律・税務・不動産実務が複雑に絡み合うため、共有名義の取り扱いに慣れた専門家の知見が役立ちます。
ラクウルは共有持分専門の買取業者として、これまで多くの共有名義トラブルの解決をサポートしてきました。「自分のケースで何ができるのか知りたい」「まずは話を聞いてみたい」という段階から気軽にご相談いただけます。
査定や相談は無料ですので、状況の整理だけでも、お気軽にお問い合わせください。
この記事のまとめQ&A
共有名義で家を購入するメリットは何ですか?
共有名義で家を購入する主なメリットは、夫婦2人分の収入をもとに借入枠を広げられること、住宅ローン控除を2人分使える場合があること、売却時の3,000万円特別控除を共有者ごとに使えること、ペアローンでは夫婦それぞれが団信に加入できることです。
共有名義と単独名義はどちらが向いていますか?
共有名義は、夫婦ともに安定した収入があり、今後も共働きを続ける見込みがある場合に向いています。一方、出産・育児・転職などで一方の収入が大きく変わる可能性がある場合や、将来の売却・住み替えを柔軟に進めたい場合は、単独名義の方が向いていることがあります。
共有名義にするときの注意点は何ですか?
共有名義にする際は、実際の出資割合と登記上の持分割合を一致させることが重要です。出資額と持分割合がずれていると、多く持分を得た側が贈与を受けたとみなされ、贈与税が課される可能性があります。
離婚時に共有名義がリスクになる理由は何ですか?
離婚時に共有名義がリスクになるのは、ローン名義の変更や単独化が原則として難しいこと、不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要なこと、登記上の持分割合と財産分与の取り分が必ずしも一致しないことが理由です。
共有名義を解消するにはどのような方法がありますか?
共有名義を解消する方法には、夫婦で合意して家全体を売却する方法、持分を贈与する方法、持分を親族間売買する方法、単独名義のローンへ借り換える方法、共有物分割請求訴訟を行う方法、自分の共有持分だけを専門業者へ売却する方法があります。



